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最近、新聞やテレビで「知的財産権」や「特許」という言葉を耳にすることが多くなったと思いませんか。 では、「知的財産権」と「特許」とは何でしょうか?
答えは「知的活動によって生じた無形の(形のない)財産権」です。
「グーグルやHPなどIT大手、特許侵害訴訟への対応で連携へ 」
[30日 ロイター] 米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙が報じたところによると、大手情報技術会社が特許侵害の訴訟に対応するため連携を模索している。関係筋の話として報じた。各社は主要な知的財産を購入し、こうした財産が第3者の手に渡るのを防ぐ計画だ。 これら関係筋によれば、米通信大手ベライゾン・コミュニケーションズ<VZ.N>や検索大手グーグル<GOOG.O>、通信機器大手シスコシテムズ<CSCO.O>、コンピューター大手ヒューレット・パッカード(HP)<HPQ.N>、スウェーデンの通信機器エリクソン<ERICb.ST>などを含む複数の企業が、アライド・セキュリティー・トラストと呼ばれるグループに加盟したとみられる。 同紙によると、各社はグループ加盟料としておよそ25万ドルを支払う予定。また将来の特許の買収に向け、グループのエスクロー口座にそれぞれ約500万ドルを収める見通しという。 ベライソンやシスコ、グーグルはコメントを求める電話取材に返事をしていない。HPやエリクソンとは連絡が取れていない。
「米通信機器テラブス、特許侵害で富士通を提訴 」
[ニューヨーク 12日 ロイター] 米通信機器大手のテラブス<TLAB.O>は12日、富士通<6702.T>と米国子会社の富士通ネットワークコミュニケーションズに対し、特許侵害訴訟を起こしたと発表した。損害賠償と、今後の特許侵害防止に向けた差し止め命令を求めている。 テラブスは、光伝送装置に関する技術などで特許権侵害があったとしている。 訴訟は11日、米イリノイ州北部地区連邦地裁に起こされた。
「フリービット、独自技術「Emotion Link Active Node」が日本国内の特許を取得 」
フリービットは18日、OverLay Internet を実現する同社の独自技術「Emotion Link」にかかわる、日本国内の特許をあらたに取得した。
同特許は、出願番号特願2007-552423の「通信モジュール及びこの通信モジュールを備えたアプリケーションプログラム」。アプリケーションソフトウェア自体に「Emotion Link」環境を内包することにより、独自のIPアドレス(IPv4/IPv6)をアプリケーションソフトウェアに直接割り当てることができる技術に関するものとなっている。なお、同技術はWindows 2000/XP/Vista/Mobile、Mac OS X、Linuxに対応する「Emotion Link Active Node」としてコンポーネント化されていて、PCから家電、携帯電話など広く市場に投入されている。例を挙げると、生体認証型「MyVPN USBノード」や「Emotion Link SemantiqNode API」などが同技術をベースとしている。
(参照:Yahoo!ニュース)
「特許 をとる」というが、これは商標登録と似ている。
商品や役務(サービス)の出所を需要者に伝達するための標識をいう。商標は、商品や商品の包装に付したり、役務の提供に際して使用される設備や道具に付したりすることによって使用される。需要者は、商標を目にすることによって、希望する商品や役務を選択することができる。
商標を使用しながら、一定の質を有する商品や役務の提供を継続すると、その商標には業務上の信用(ブランド)が化体し、財産的価値が備わるようになる。この財産的価値は、商標権として、特許権や意匠権にならぶ産業財産権の一つと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっている。商標法に基づいて登録された商標を登録商標という。
商標には、文字や記号、図形といった平面的なもののほか、商品や商品の包装、店舗に設置した立体的な看板など、立体的形状からなるもの(立体商標)がある。また、視覚によって認識されるもの以外、例えば、テーマソングなどの特徴的な音響、匂い、味、手触りも商品識別機能を有する。このような音響、匂い、味、手触りは、日本では保護対象外であるが、米国等のように音響や匂いを保護対象とする国もある。
(参考:ウィキペディア )
特許権を取得するためには、特許庁に出願し、必要な要件を満たしているか審査を受ける必要があります。
特許庁では、全国の出願を一ヶ所に集めて審査しており、出願から特許権を付与するまでには、その内容により出願人とのやりとりを行うなど、慎重な手続きを進めています。
(1) 出願 (“特許出願中”というのはまだこの段階) いかに優れた発明であっても、特許出願しなければ特許権を取得することはできません。出願するには、法令で規定された所定の書類を特許庁に提出する必要があります。 なお、我が国では、同じ発明であっても先に出願された発明のみが特許となる先願主義を採用していますので、発明をしたら早急に出願すべきでしょう。また、特許出願以前に発明を公表することはできるだけ避けることが賢明です。 (2) 方式審査 特許庁に提出された出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。 書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の場合は、補正命令が発せられます。 (3) 出願公開 出願された日から1年6月経過すると、発明の内容が公開公報によって公開されます。 (4) 審査請求 特許出願されたものは、全てが審査されるわけではなく、出願人又は第三者が審査請求料を払って出願審査の請求があったものだけが審査されます。 審査請求は、出願から3年以内(注)であれば、いつでも誰でもすることができます。 (5) みなし取り下げ(審査請求期間内に審査請求なし) 出願から3年以内に審査請求のない出願は、取り下げられたものとみなされます。以後権利化することはできませんのでご注意下さい。 (6) 実体審査 審査は、特許庁の審査官によって行われます。 審査官は、出願された発明が特許されるべきものか否かを判断します。 審査においては、まず、法律で規定された要件を満たしているか否か、すなわち、拒絶理由がないかどうかを調べます。 主な要件としては以下のものがあります。 1 自然法則を利用した技術思想か 2 産業上利用できるか 3 出願前にその技術思想はなかったか 4 いわゆる当業者(その技術分野のことを理解している人)が容易に発明をすることができたものでないか 5 他人よりも早く出願したか 6 公序良俗に違反していないか 7 明細書の記載は規程どおりか (7) 拒絶理由通知 審査官が拒絶の理由を発見した場合は、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知書を送付します。 (8) 意見書・補正書 出願人は、拒絶理由通知書により示された従来技術とはこのような点で相違するという反論を意見書として提出したり、特許請求の範囲や明細書等を補正することにより拒絶理由が解消される場合には、その旨の補正書を提出する機会が与えられます。 (9) 特許査定 審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合は、特許すべき旨の査定を行います。 また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも特許査定となります。 (10) 拒絶査定 意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり特許できないと審査官が判断したときは、拒絶をすべき旨の査定を行います。 (11) 拒絶査定不服審判請求 拒絶査定に不服があるときは、拒絶査定不服審判を請求することができます。 (12) 審理 拒絶査定不服審判の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。 審判官の合議体による決定を審決といいます。 審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には特許審決を行い、拒絶理由が解消せず特許できないと判断される場合には、拒絶審決を行います。 (13) 設定登録(特許料納付) 特許査定がされた出願については、出願人が特許料を納めれば、特許原簿に登録され特許権が発生します。 ここではじめて、特許第何号という番号がつくことになります。 特許権の設定登録後、特許証書が出願人に送られます。 (14) 特許公報発行 設定登録され発生した特許権は、その内容が特許公報に掲載されます。 (15) 無効審判請求 特許権が設定登録された後でも無効理由がある場合、何人も無効審判を請求することができます。 (16) 審理 無効審判請求の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。 審理の結果、特許に無効理由がないと判断された場合は、特許の維持の審決が行われます。 一方、特許に無効理由があると判断された場合は、特許無効の審決が行われます。 (17) 知的財産高等裁判所 拒絶査定不服審判の拒絶審決に対して不服がある出願人、特許無効審判の審決に対して不服がある当事者は、知的財産高等裁判所に出訴することができます。 (注) ・平成13年10月1日以降の特許出願から適用されます。 ・平成13年9月30日以前の特許出願については、従来どおり出願の日から7年の審査請求期間が適用されます。
(参考:特許庁のページ )
特許情報(工業所有権情報)とは?
特許、実用新案、意匠、商標の4つの制度が「工業所有権制度」と呼ばれており、これを支えているのが特許情報をはじめとする工業所有権情報です。 これらのいずれの制度もそれぞれの情報が十分に普及し、利用されることが制度が有効に機能する上で不可欠です。
上の図の左は「知的創造サイクル」を表しています。産業財産権工業所有権制度は、研究・開発→特許権等の権利の取得→特許製品のマーケティング、あるいは特許権のライセンシング等の権利の活用によるコストの回収→さらなる研究開発からなる「知的創造サイクル」の活性化を通じて産業が発展することを期待するものです。
特許電子図書館とは?
研究開発・技術開発の一層の活発化には、技術情報の宝庫である特 許情報の効率的利用が不可欠です。 このため、工業所有権情報・研修館では総合的な特許情報を、インタ ーネットを通じて、誰もがいつでもどこからでも無料で利用できる「特 許電子図書館(Industrial Property Digital Library:IPDL)を 提供しています。 IPDLでは、明治以来特許庁が発行してきた特許・実用新案・意匠・ 商標に関する公報類に加え、それぞれの出願の審査状況が簡単に確 認できる審査経過情報等、6,100万件を超える特許情報を公開して います。 また、公報類等をインターネットで公開するだけではなく、皆様が求 める特許情報を効率的に閲覧できるよう、検索機能も併せて提供し ています。
(参照:IPDL )
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