闇金融被害110番

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闇金融被害110番では、多重債務者を食い物にする悪質極まりないヤミ金の被害拡大を回避するための情報を提供しています。
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2007年03月24日開設
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ヤミ金から借りたお金は返す必要がない | カテゴリなし 2007/03/30 11:50
http://myhome.cururu.jp/yamikinnyu/blog/article/51001015165

ヤミ金から借りたお金は返す必要がありません。法律的に返す必要がないのです。
それは、違法金利で貸出をしているヤミ金業者は民法90条「公序良俗違反」として契約自体が無効になります。
また、違法金利だということを認識した上で貸し出した金銭は、民法708条の「不法原因給付」と呼ばれ、返済する義務がありません。

 

契約自体が無効、貸し出された金銭は不法な原因に基づく給付であることから、ヤミ金には返済する必要のないお金と言うことが法律上に明記されているのです。

 

しかし、ヤミ金はそんなことはお構いなしに貸し出し、取立てをしてきます。これを逃れるにには警察沙汰にすることが一番良いのですが、「民事不介入」ということを理由に取り合ってもらえないことがほとんどです。

 

警察官自体が知らないのです。出資法違反は立派な刑事事件であるということを。
もしくは知っていても動きたくないだけなのかは定かではありませんが。

 

そこで、こんどは法律家に頼むことになります。
法律家にことの詳細を話し、借金自体が存在しないという書面を書いてもらうのです。
法律家に頼むとお金がかかるから嫌だと言う人がいますが、ヤミ金に支払うお金のほうが高くつくということを考えていない人です。本当に使うべきお金と無駄なお金を区別できないようでは、一生お金に苦労することは目に見えています。

 

また、裁判所に訴訟を起こすことも良い対処法です。
起こす訴訟は「債務不存在確認訴訟」です。これは法律家に頼まなくても裁判所で教えてもらいながらでできるでしょう。訴訟を提起したといっても相手は違法金利ということを十分に承知しているヤミ金ですから、出てくるはずがありません。
そうするとこちらの主張どおり、「債務が存在しない」という判決が出ます。

この判決書があれば警察も重い腰を上げざるを得ません。
お金を借りていない人から取り立てているのですから、立派な恐喝事件です。

 

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ヤミ金対策 その2 | カテゴリなし 2007/03/28 14:38
http://myhome.cururu.jp/yamikinnyu/blog/article/51001006406

ヤミ金業者は、官報という政府の機関紙に掲載されている自己破産者の名前と住所を顧客名簿として使用しています。


自己破産をした人は今後7年間は自己破産をすることができません。また、キャッシングやクレジットも5~7年間利用することができませんから、まさにヤミ金業者にとって格好の餌食となります。

 

ヤミ金を見分けるためのポイントはいくつかあります。参考にして下さい。

まず、登録業者であることが大前提ですが、登録業者であってもヤミ金のところがあるっていいました。
ではどうすればよいのかというと、有名なところから借りるようにすることと、登録番号の数字の大きさです。


登録番号が(1)とか(2)の業者は避けたほうが無難です。

ただし、最近ではウソの登録番号を記載しているところもありますから、登録番号だけに頼り過ぎないことですね。登録番号が大きくても、少しでも怪しいと感じたら、監督官庁にその業者がほんとうに存在するのかどうかを問い合わせてみてください。


また誇大広告はもっともヤミ金の恐れがありますから信用してはいけません。
審査無し、ブラックOKということは、その言葉の裏側を読んでください。金融業者は信用情報機関に個人情報を照会してから融資の可否を判断します。基本的には無審査でお金を貸すということはありません。無審査で貸せるほど取立てに絶対の自信を持っているということです。それはつまりヤミ金です。

 

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ヤミ金対策その1 | カテゴリなし 2007/03/27 21:18
http://myhome.cururu.jp/yamikinnyu/blog/article/51001003613

ヤミ金業者は、店舗をもたずに携帯電話のみで営業しているところも少なくありません。
もともと違法な業者なので、警察の介入やトラブルを嫌います。そのため、店舗をもたずに携帯電話のみで営業していれば、足がつきにくいということもあるのでしょう。
しかも、その電話は多重債務者から取り上げた携帯電話で、そこから所有者、住所が判明してもまったく別人の住所だったということもあります。

 

ヤミ金業者は違法業者ですから、警察が介入してくると逃げ足が速く、携帯電話も頻繁に変えてしまうためなかなか正体がつかめません。ヤミ金業者の振込先の銀行口座から割り出そうとしても、これもやはり多重債務者の口座だったり、架空名義の口座であることが多く、足をつかむのも一筋縄ではいきません。

 

そのため、被害にあう前にどの業者がヤミ金なのかを知っておくことが一番の対策といえるかもしれません。


ヤミ金の情報はインターネット上で調べることができます。
たとえば金融庁のホームページで調べることができますし、NPOなどでもヤミ金業者のリストを公開しているところもあります。

 

ですが、このリストに載っていない違法ヤミ金業者もたくさんありますから、とにかく誇大広告は怪しいと思って注意をして下さい。

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ヤミ金の巧妙な手口 | カテゴリなし 2007/03/25 16:59
http://myhome.cururu.jp/yamikinnyu/blog/article/51000992838

ヤミ金業者は巧妙な手口で日夜営業活動を行っています。


週刊誌やスポーツ新聞に広告を掲載し、電柱や電話ボックスなどにチラシを貼り付けたり、空地や駐車場のブロック塀などに看板が貼り付けてあるのをみたことがあるでしょう。

それらの広告には「多重債務、ブラックOK、無審査で300万円まで融資します。」といった明らかに誇大な公告内容が書かれています。


また、電話してきた多重債務者の銀行口座を聞き出し、その口座にお金を振り込み、こう言います。

「実績をつけるために10万円振り込んだから、10日後までに15万円こちらに振り込んでください。」

冷静に考えればわかりますが、10日で5割の利息をとっている悪質業者だということがわかるでしょう。


しかし、こういう業者に連絡してくる人はすでに多重債務で首が回らなくなっていることが多いこと、次の返済日までほとんど時間がないことから冷静な判断力がありません。

そのため、このような条件でも、ありがたい、と思って借りてしまうのですが、借りたら最後、10日後には鬼のような取立てが始まります。

 

また、よく街で見かける「車に乗ったまま融資」というものがあります。
車に乗ったままとはよく言いますが、たいていは車に乗ったままではいられません。
何かと理由をつけて車を預かります。


貸出金利は出資法の上限金利内である29.2%であることが多く、普通のサラ金業者のように思えますが、実態は違います。車を預かるところがポイントです。
車を預かることで1日あたり3000円程度の保管料を請求してきます。
1日あたり3000円ですから、1ヶ月で9万円です。これに借金の元本と利息を合わせたら返済できるはずがありません。


返済できなくなった場合は、車を手放すことでチャラになるのであまり問題になっていませんが、借金をした金額と中古車業者に売り渡した場合でどちらが高額で取引できるのかは言うまでもありませんね。

10~20万円程度のわずかなお金で自分の車がなくなってしまうのですから、バカげているとしか言いようがありません。

 

実はこの種の業者は、初めから返済できないようにして、市場よりも格安で車を手に入れ、高値で売り払うことを目的としているのです。

 

借金の返済で苦しいのはわかりますが、このホームページを参考にしていただければわかるように、法律家などに頼まなくても自分ひとりで借金を解決できる方法があることを知って欲しいと思います。

借りて返してという自転車操業をしている時点で未来などあるはずがないのですから、現実を受け止めて解決できる方法に向かって欲しいですね。

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貸金業登録していてもヤミ金 | カテゴリなし 2007/03/24 14:57
http://myhome.cururu.jp/yamikinnyu/blog/article/51000987744

ヤミ金でもキチンと登録を受けているところが大半です。
この登録は、「関東財務局長(●)第○○号」と書かれているといいましたが、業者を管轄している官庁により若干表示が異なります。

 

たとえば、東京都内だけで貸金業を営むものは、管轄官庁は東京都となり、登録番号には「東京都知事(●)第○○号」と表記されます。一方、東京都ないだけでなく全国的に展開している大きな業者は、財務局が管轄官庁となりますので、「××財務局長(●)第○○号」と表記されるのです。

 

この表記で重要なポイントが「(●)」です。この●には数字が入るのですが、この数字は登録の更新回数をあらわしています。

 

貸金業の登録は3年ごとに更新することが義務付けられていて、その更新回数を「(●)」の中の数字でわかるようになっているのです。つまり、「東京都知事(1)第○○号」という業者は、金融業を営んでからまだ3年未満の会社であることがわかります。「東京都知事(5)第○○号」という業者は、金融業を営んでから15年以上の老舗会社というように、判断材料のひとつとしても使えるようになっています。

 

この貸金業登録は、登録料を支払えば簡単に登録することができてしまいます。
そのため、悪質な業者でも登録料を支払い、必要な書類さえ整えれば登録されてしまうのです。
そして登録を受けている悪質な業者は、登録業者という安心感を与えて、多重債務者から超高金利を巻き上げる悪質極まりない被害を拡大させています。

登録されているだけでは安心してはいけないと考えてください。

 

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ヤミ金の実態 | カテゴリなし 2007/03/24 14:33
http://myhome.cururu.jp/yamikinnyu/blog/article/51000987666

闇金融業者(通称「ヤミ金」)は、年利数千から数万パーセントもの超高金利で貸付を行い、返済できないときは手段を選ばずに取立て行為を行って借金の回収をします。

 

年利数千パーセントとはどのぐらいの利息になるかわかりますか?
最近のヤミ金は10日で5割の利息が当たり前になってきました。10日で5割を年利になおすと、実に年利1825%にもなります。この年利1825%で10万円を借りると、1年後には利息だけで182万5000円になります。
どれだけ法外な利息かがお分かりいただけると思います。

 

もちろんこのような法外な利息は法律を違反しています。ですが、法律を違反しているからこそ闇金融というわけです。では、そもそも法律でどのくらいまで金利をとっていいのかというと、出資法に規定があります。


出資法には、年に29.2%を超える利息をとると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方に処せられます。

 

余談ですが、最近では最高裁の判例により、出資法の上限金利も違法金利となってます。消費者金融やクレジット会社のキャッシングは、ほとんどが25%前後の高金利のため、払い過ぎた金利の分だけ借金を減額することができます。詳しくはこちらをみてください。


金融業を営もうとするときは、貸金業の登録が義務付けられています。
貸金業の登録をしていないものが繰り返し、お金を貸して取立てをすることは法律で禁止されているのです。


この貸金業の登録をしているかどうかはすぐにわかります。
金融業者のホームページや広告などに「関東財務局長(●)第○○号」などと書かれています。これが登録を受けた証となっているのです。

 

そっか、ヤミ金は登録を受けていないからヤミ金なんでしょ?

 

そう思うのは早計です。
ヤミ金でも登録しているところがほとんどです。

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